放課後等デイサービスとは
以前まで障害の種類・年齢によってうけられる福祉サービスの内容などが決められていたのが、平成24年4月1日、障碍者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障害のお子さまも共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。
放課後等デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認められる)お子さまの学齢期における支援 の充実のため創設されました。障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。
原則として、就学児童・生徒が対象です。
(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)
放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さまに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練など)であるとともに、放課後などの居場所、また、レスパイトケア(ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援サービス)としての役割を担っています。(利用の上限月額に満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割がご家族のご負担になります。)
対象児>
小学1年生~高校3年生
活動日>
平日
13時~17時30分(おやつあり(別途料金))
土曜日・長期休み(春・夏・冬休み)
10時~16時(昼食、おやつあり(別途料金))
ワンステップ倶楽部が目指す音楽療育とは
私たちは敢えて「療育」をしていると大きく言葉には出しません。
成長途中の子どもに携わらせてもらっている私たちは一つのきっかけを提供する気持ちでいます。
子どもたちは大人と違いこれからたくさんの音楽に触れていくかと思われます。
ここでは音楽大学を卒業した演奏者によるジャンルを問わず様々な演奏に触れてもらいたいと思っています。
演奏を聴くことにより、「音楽」が楽しいものだと身体で感じてもらい、その楽しさから学習意欲にへと刺激出来ればと思っています。
まずは演奏を聴く力や集中力、そして自分も演奏してみたい・関わってみたいと気持ちが変化してきたら、演奏に合わせて歌を歌って「発語」を促したり、「ダンス」による「体幹トレーニング」、ピアノを演奏するための「指の筋力、器用さ」、太鼓や木琴を叩くためのバチを握るための「握力」、自分の好きな曲を演奏してもらうための「意思表示・伝達能力」など、そしてお友達と一緒に演奏するための「コミュニケーション能力」など自然な意欲で身に付いたらと思っています。
施設での過ごし方
音楽を純粋に楽しんでもらうために、強制的なことはしておりません。
遊びが落ち着いたり、音楽室から流れてくる演奏に反応して自らの意思で「音楽の時間」を促し尊重したいと考えています。
また、音楽室とは別に遊びの部屋もございます。
ここでは、勉強をしたり、他の子と楽しく遊んだりできる広い空間を用意しております。
また、この部屋にも電子ピアノを置いているため、なかなか音楽室へ行こうとしない子も、
自然と音楽に触れられる環境です。
トランプ、公園への散歩(晴れの日限定)、おにごっこなどの遊びから昼食やおやつの製作、学校での宿題、筆談トレーニング、絵カードでの意思表示など自立支援・日常生活支援などもしています。
音楽室には、グランドピアノ・打楽器などプロが使用しているものを置いており自由に音を出して楽しんでもらっています。
よくあるご質問
Q1:療育で手帳がなければ利用できませんか?
A1:手帳は必須ではありませんが受給者証が必要です。受給者証は、福祉サービスを利用するために、市区町村から交付される証明書です。取得には、手帳の有無、 診断の有無は必須ではありませんが、医師等専門家の意見書が必要です。受給者証をお持ちでない方は、まずは教室かお近くの市区町村にご相談ください。
Q2:利用開始までどのくらいの期間がかかりますか?
A2:受給者証の有無によって期間が変わります。利用開始までは、見学・体験を行っていただきます。保護者の方には お子さまの状況を伺いながら、アセスメントもおこないます。ご利用を希望される場合、受給者証をお持ちであれば。「個別支援計画」を作成し、ご契約・利用開始まで1週間程度です。受給者証をお持ちでない場合は市区町村への申請が必要となりますので、自治体のスケジュールにもよりますが、発行に2~3週間程度かかります。
Q3:利用料金の負担はどのようになっていますか?
A3:利用料金は、法律の定めに従って算定されます。放課後等デイサービスの利用料金は、国が定めた算定基準に基づき算定され、受給者証の利用により、利用料金の9割を国と自治体が、1割を利用者が負担します。1階の利用料金は、地域・自治体の助成・職員体制の変更などにより、随時改訂されますので、利用者の負担は所得に応じて0円、4600円、37,200円の上限があり、上限額に達した場合1か月に利用した日数に関わらず、上限額以上の負担はありません。
Q4:ひと月に何回まで利用できますか?
A4:受給者証が発行される際に決まります。受給者証が発行される際に、ひと月に利用できるサービス日数・時間といった福祉サービスも決まります。自治体がお子さまの状況に踏まえて独自に判断していますので、自治体担当の方にしっかり説明することが大切です。
Q5:どのような療育内容ですか?
A5:ひとりひとりの障害の特性に合わせた療育です。お子さまの発達段階や障害の特性に合わせて個別の支援計画を立て、療育プログラムを行っていきます。